「特定」空家について
まずは空家とは何か、おさらいしておきましょう。 空家とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいいます。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除きます。
その空家の中でも、
- 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
にある空家を「特定空家」といいます。
近隣に影響を及ぼし早急な処理が必要な空家が対象となります。
特定空家に対する税制措置
特定空家に指定された建物に係る敷地について、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されます。
これは、固定資産税の軽減措置を理由に不要な空家を撤去せずに残しておく状態を改善するためです。
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特定空家に対する法的措置
勧告の時点でも適切な処理をせず行政から命令が出された場合、持ち主は50万円以下の罰金を支払わなければいけません。
それでも改善されない場合は行政による代執行により、強制撤去などの処分が下されます。この際の費用は空家の持ち主に請求されます。
早めの対応が大事!
行政からの要請が助言・指示の段階で適切な処置をすれば、特定空家に指定されず行政から処罰を受けることはありません。
また、住宅用地特例から除外されるのは特定空家に指定された次年度からなので、それまでに対処し特定空家の指定を外すことができます。
このように、空家問題は早めの対策をとることで負担を減らすことができます。
適切な処理をするために
「適切な処理といっても何をしたらいいのかわからない」「高齢で空家の管理が難しい」このような方たちのために、
日本空家対策協議会は専門家の観点から空家の状態を調査し最善の解決方法をご提案いたします。
「特定」と指定される前に
平成27年2月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法制定」が実施されました。
特別措置法とは、適切な管理がされていない空家が地域住民の生活環境や安全に影響を及ぼしていることを危惧し、
空家問題に対応するために国が定めた法律です。
特定空家に指定されるまでの流れ
行政から空家の持ち主に対して次のような順番で改善するよう要請が行きます。
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勧告の段階まで改善されないと特定空家に指定されてしまい、「行政によりさまざまな処置がとられる」ことになります。
そうならない為にも早めの対策が大切です。
応急危険度判定士について
応急危険度判定士とは、大地震や余震により被災した建築物を調査し、その後に発生する更なる余震などによる倒壊の危険性や外壁・窓ガラスの落下、付属設備・機器の落下・転倒などの危険性を判定(応急危険度判定)を行うことのできる資格者の事です。人命にかかわる二次的災害を防止する判定を行います。応急危険度判定士は各都道府県にて養成認定し定期的に訓練をしています。
参考リンク:応急危険度判定とは?
空家対策と応急危険度判定士って関係あるの?
平成27年2月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法制定」が実施されました。空家対策特別措置法における「危険な老朽建物」「著しく保安上危険な建築物」の判断基準として、震災時に応急危険度判定士が行うマニュアルを参考に行われます。被災建築物応急危険度判定で、危険と判断された建築物は立ち入りが制限されると同様の判断を「特定空家等」の 判断基準の一つとして活用するとされています。
つまり、これからの空家対策には、応急危険度判定士の判断は重要になります。
私たち、日本空家協議会には応急危険度判定士が在籍しています。
特定空家等の判断基準などにも熟知していますので、適切な解決策をご提案することができます。
まずは、お気軽にご相談下さい
空対協では、ちょっとしたご相談から、本格調査まで承っています。
空家に関して、ご不安やご心配を抱えている方、まずはお気軽にご相談下さい。
親切・丁寧でわかりやすく、ご対応いたします。